不動産担保融資の担保とする物件(戸建や更地など)の土地上に未登記の建物が 存在する場合があります。
原則・登記条件となり登記完了後の契約となりますが、決裁までは未登記の状態でも かまいませんので決裁(融資が受けられるとなった)の後に登記を進めても結構です。
また、表示登記のみはしてあるといったケースの場合も保存登記もしくは 建物解体→滅失登記が必要になります。
いずれにせよ、まずはご相談ください!!
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