不動産賃貸業を営んでおり、毎月家賃収入があるが、新事業として新たに飲食店を開業したいとの事。現在自宅兼事務所に第一抵当権で銀行から借入を行っているが、今回は第二抵当権での借入を希望とのご相談を受けました。
事業資金であれば総量規制の例外規定に該当し自宅を担保にご融資する事ができます。また第二順位であっても、先順位の銀行借入残高が減少しており、担保評価余力があれば対応する事が可能です。
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