不動産担保ローン 銀行との違い

1.危ない不動産担保業者とは
2.不動産担保の審査とは
3.表面金利と実質金利
4.不動産担保ローンと住宅ローンの違い
5.不動産担保ローン 銀行との違い
6.不動産担保ローンの比較

不動産担保ローン 銀行との違い

「不動産担保ローン 銀行」で検索すると銀行が提供する不動産担保ローンの商品が幾つも表示されます。では、通常銀行が企業に対し担保付で行っている事業資金融資とどこが違うのでしょうか

銀行 不動産担保ローン業者
資金使途 自由(事業性資金を除く) 自由
保証契約 必須(融資金額の1~2%) 不 要
金利 4~12%(固定・変動金利) 4~15%(固定金利)
借入期間 1年以上25年 1年以上35年

銀行が扱う「不動産担保ローン」とは

「多目的ローン」と謳いながら、資金使途(いわゆるお金の使いみち)は、事業性資金不可となっています。よって、企業や個人事業主が事業資金を借りることはできません。
そもそも銀行が企業へ事業資金を融資する際は、その企業の業績、事業の将来性などを審査し、担保となるものがあればその分有利に借り入れが出来ますが、基本的には担保がなくても県が主催している信用保証協会の保証などで融資するようです。
ここで取り上げる銀行の「不動産担保ローン」とは、個人(会社員やパートの方)が所有不動産を担保に無担保のローンより安い金利でまとまった金額を長期に借りられる商品と言うことです。
ある程度安定した収入さえあればよく、ローン保証会社と保証契約を結ぶことにより、万一支払が不能になった場合でも、ローン保証会社が債務者に代わって銀行へ代位弁済を行い、最終的には不動産を売却するか、任意競売により回収されます。
よって審査内容も不動産の担保価値がどれくらいあるかという判断のみです。

金利は4%から12%と幅が大きく、最初に支払うローン保証料まで入れると、実質的な金利は不動産担保ローン業者とあまり変わりません。下限の金利で長期に借りられる場合はメリットがあるでしょう。

銀行の「不動産担保ローン」の一番大きなメリットは、貸金業法に定める総量規制対象外であり、貸金業者から年収の1/3以上の借入があっても借入れが可能であるということです。貸金業法は「貸金業者」を対象にした法律であり、「銀行」は対象外だからです。

不動産担保ローン業者が扱う「不動産担保ローン」とは

銀行との最大の違いは、資金使途が自由であり企業や個人事業主が不動産を担保に「事業性資金」や「投資資金」など通常の運転資金として活用できることです。
新設間もない会社や銀行との取引がない会社が新たに銀行から事業資金を融資してもらうには、相当の時間と企業の信用力向上が必要になります。そこで多少金利は高くても、申込から比較的短期(1週間程度)で借入が出来ることは、事業者の方々にとって大変使い勝手がよいものといえるのではないでしょうか。

もちろん個人(会社員やパートの方)が他社の借入をまとめて、長期返済へ変更し、毎月の返済額を少なくするためのいわゆる「借換え」として不動産担保ローンを利用することも出来ますが、貸金業法の総量規制の対象外のケースや除外の不動産(自宅以外の不動産)に限られます。

また不動産が売れるまでのつなぎ資金として不動産担保ローンを借入れされることも、メリットがあります。 例えば、売却予定の不動産が現状のままでは古く見た目の印象が良くない時は、不動産担保ローンで借入れた資金で一部リフォームをして売却されることをお勧めします。不動産を高値で売却するには時間も掛かります。粘り強く、納得がいく金額で売却したいお客様には、当面の生活資金として不動産を担保に借入れして頂くことも可能です。

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