登録業者であること

貸金業を営む場合は、必ず貸金業者の登録をしなければなりません。

例えば、 貸金業登録番号○○県知事(1)001111
( )の数字の1は、営業を開始して3年以内を意味します。数字が
大きいほど営業年数が長いことになります。

また、金融業者は日本貸金業協会に加盟し、業界の動きや業者間の情報交換を積極的におこなっています。

貸金業の登録がない業者は問題外ですが、日本貸金業協会に加盟してない
業者も要注意です。

登録された貸金業者を確認するには、登録貸金業者情報検索(金融庁)のページで検索できます。

更に、日本貸金業協会の加盟会員の検索も出来ます。

登録貸金業者情報検索(金融庁)

 

日本貸金業協会会員名簿