【諦めていませんか?】自宅が未登記建物でも登記すれば借入可能になります!

目次

  1. 未登記状態の建物はどういうものか
  2. なぜ融資が受けられないのか
  3. どのようにすれば抵当権設定ができるようになる??
  4. 所有権移転時も楽になります

未登記状態の建物はどういうものか

さて早速ですが未登記状態の建物はどういうものなのでしょうか。簡単に言うとしっかりと建物は存在しているのに、不動産登記上はその建物が存在していないことになります。なので所有者の特定もできず、法的に所有者を証明する書類いわゆる不動産の権利書が存在しません。最近の建物や住宅ローンを利用されている方はまずそんなことはないのですが、古い建物だとこのような場合も珍しくありません。

なぜ融資が受けられないのか

不動産担保ローンを利用する場合は、基本的には土地、建物両方とも抵当権設定の為、担保に入れてもらう必要があります。存在している建物があるにも関わらず、法的に建物を所有していることの証明書(登記識別情報通知)等ない場合は、法務局にて手続することができません。

どのようにすれば抵当権設定ができるようになる??

ではどのようにすれば抵当権設定ができるようになるのでしょうか。まずは土地家屋調査士に相談をして、建物の「所有権表示登記」をしてもらうことです。その後、司法書士に「所有権保存登記」をしてもらうことです。(詳しくは用語集リンクをご覧ください)二つの登記をやってもらうことで証明書が発行され、不動産担保ローンを利用することが可能となります。

所有権移転時も楽になります

借入をした後に名義人を変えたいとなっても、不動産の整理を一度やっているのでスムーズに所有権移転ができます。もちろん不動産を売却する時も便利です。不動産は権利関係をハッキリ、スッキリとしておくことが重要なのです。

不動産担保ローンを使いたいのに、このような状態だとお悩みの方一度ご相談ください。