変更登記(へんこうとうき)

所有者の住所が変わった時は変更登記を行います。 不動産登記簿の内容が現住所と一致していなければ、住民票もしくは戸籍附票等をつけて法務局に提出する必要があります。住所変更は義務ではありませんが、不動産担保ローン等を利用する際に印鑑証明書の住所と一緒でなければならないので、抵当権設定と同時に住所変更登記をする場合が多いです。