物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)

他人の債務のために自分の財産上に抵当権や質権を設定した者を「物上保証人」といいます。 連帯保証人と異なり債務を直接に負わないが、万が一の際の求償権は連帯保証人と同様に認められる。