第二抵当権(だいにていとうけん)

いわゆる住宅ローン等を既に利用しているが、不動産担保ローンを別途で利用したいとなれば、第一順位の住宅ローンの下に第二抵当権として不動産担保ローンの抵当権設定を付ける事ことになります。住宅ローン等の残債が多ければ多いほど、担保物件の担保評価額に余裕がなくなるので、第二抵当権でのご融資は難しくなる場合が多いです。